補償の対象

建設業経営労務協会の一人親方等

  • 請負契約に直接必要な行為を行う場合
  • 請負工事現場における作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合
  • 請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合
  • 請負工事に関する機械や製品を運搬する作業(手工具類程度の者を携行して通勤する場合を除く)およびこれに直接附帯する行為を行う場合
  • 突発事故(台風、火災など)により予定外に緊急の出勤を行う場合

支給制限

特別加入者が業務災害または通勤災害を被った場合には保険給付が行われますが、その災害が特別加入者の故意または重大な過失によって発生した場合や保険料の滞納期間中に生じた場合には、支給制限(全部または一部)が行われることがあります。

事故が起こってしまったら

労災事故が起こってしまった場合の給付手続きや流れについてはこちらのページをご参照ください。