特別加入を希望する方で、下記の表に記載されている業務の種類について、それぞれの従事期間を超えてその業務を行ったことがある方は、特別加入申請時に健康診断を受ける必要があります。
特別加入時に健康診断の対象となる方は、労働局から指定された期間内に指示された実施機関で健康診断を受けてください。なお、この場合の健康診断に要する費用は無料です。
ただし、受診のために要した交通費は自己負担となります。

健康診断が必要な方は、受診後に労働局から特別加入が承認されます。
指定された健診期間内に受診頂けない場合は、加入の意志がないものとみなし、当組合から特別加入の取下げ申請を行ったり、労働局の判断で不承認になる場合があります。

健康診断が必要な具体的業務の例を以下に記載します。
業務の頻度等により、必要な場合と不必要な場合がございますので、特定業務に従事した期間や業務内容で不明な点がございましたら、一度ご相談ください。

特別加入予定者の業務の種類特別加入前に左記の
業務に従事した期間(通算期間)
実施すべき健康診断
粉塵作業を行う業務3年じん肺健康診断
振動工具使用の業務1年振動障害健康診断
鉛業務6ヶ月鉛中毒健康診断
有機溶剤業務6ヶ月有機溶剤中毒健康診断

加入できない場合

加入時健康診断を受けた結果、次の場合には特別加入が制限されます。

  • 特別加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状又は障害の程度が一般的に就業することが困難であって、療養に専念しなければならないと認められる場合には、従事する内容にかかわらず特別加入は認められません。
  • 特別加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状又は障害の程度が当該業務からの転換を必要とすると認められる場合には、当該業務以外の業務についてのみ特別加入が認められることとなります。

健康診断が必要な具体的業務例

粉塵作業を行う業務

  • 土石、岩石又は鉱物を掘削する場所における作業
  • 岩石又は鉱物を裁断し、彫り又は仕上げする場所における作業
  • 研磨剤の吹き付けにより研磨、又は研磨剤を用いて動力により、岩石・鉱物もしくは金属を研磨、ばり取り、金属を裁断する場所における作業
  • セメント・フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料もしくは炭素製品を乾燥し、袋詰めにし、積み込み、又は積み降ろす場所における作業

鉛業務

  • 鉛化合物を含有する釉薬を用いて行なう施釉又は当該施釉を行なった物の焼成の業務
  • 自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務
  • ゴム若しくは合成樹脂の製品、含鉛塗料又は鉛化合物を含有する絵具、釉薬、農薬、ガラス、接着剤等を製造する工程における鉛等の溶融、鋳込、粉砕、混合もしくはふるい分け又は被鉛若しくは剥鉛の業務
  • 鉛装置の破砕、溶接、溶断又は切断の業務

振動工具使用の業務

次に掲げる振動工具(圧搾空気を動力源とし、又は内燃機関、電動モーター等の動力により駆動される工具で身体局所に著しい振動を与えるものに限る)を取り扱う業務

  • 削岩機
  • ピッチングハンマー
  • コーキングハンマー
  • ハンドハンマー
  • コンクリートブレーカー
  • スケーリングハンマー
  • サンドランマー
  • チェーンソー
  • ブッシュクリーナー
  • エンジンカッター
  • 携帯用木材皮剥ぎ機
  • スィング研削盤
  • 卓上研削盤
  • 上記に掲げる振動工具と類似の振動を身体局所に与えると認められる工具

有機溶剤業務

有機溶剤とは主にキシレン、N・N-ジメチルホルムアミド、スチレン、テトラクロルエチレン、1・1・1-トリクロルエタン、トリクロルエチレン、トルエン、ノルマルヘキサン等を言います。

  • 有機溶剤等を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌、加熱又は容器もしくは設備への注入の業務
  • 有機機溶剤含有物を用いて行う印刷の業務
  • 有機溶剤等を用いて行うつや出し、防水その他物の面の加工の業務
  • 接着のためにする有機溶剤等の塗布の業務
  • 接着のために有機溶剤等を塗布された物の接着の業務
  • 有機溶剤等を用いて行う洗浄又は払拭の業務